印紙税
課税対象の紙の契約書を作成するとき
紙の契約書は記載金額などで税額が変わります。電子記録のみで契約する場合、その電子記録に印紙税はかかりません。別途、課税対象の紙の契約書を作る場合は確認が必要です。電子契約サービスの手数料や他の税金は別です。
確認先:国税庁・税務署
まず全体像
税額は売買価格だけでは決まりません。評価額、取得時期、用途、所有期間、特例の要件で変わります。
01
売買代金とは別に、契約・登記・取得に伴う税金を見込みます。
課税対象の紙の契約書を作成するとき
紙の契約書は記載金額などで税額が変わります。電子記録のみで契約する場合、その電子記録に印紙税はかかりません。別途、課税対象の紙の契約書を作る場合は確認が必要です。電子契約サービスの手数料や他の税金は別です。
確認先:国税庁・税務署
所有権移転・保存、抵当権設定の登記時
所有権の登記は原則として固定資産課税台帳の価格など、抵当権設定は債権金額が計算の基礎です。売買価格と混同しないように確認します。住宅用家屋などは条件付きの軽減があり、一般の購入が免税になるわけではありません。下の「登記費用の内訳」で整理します。
確認先:法務局・司法書士
土地や家屋を取得したあと
登記の有無にかかわらず対象になり得ます。住宅や住宅用土地は、要件を満たすと軽減される場合があります。
確認先:都道府県税事務所
建物代金や仲介手数料などの支払い時
土地の譲渡は非課税です。建物部分は、売主や取引内容によって課税関係が変わるため、価格の内訳を確認します。
確認先:売主・仲介会社・税務署
購入後の確定申告・年末調整
税負担を軽くできる場合があります。入居年、住宅性能、床面積、所得、借入期間などの要件を最新制度で確認します。
確認先:国税庁・税務署
02
購入時だけでなく、毎年の税負担も住居費に含めて考えます。
原則として毎年
毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に、固定資産の評価をもとに課税されます。購入前は納税通知書や課税明細書で目安を確認します。
確認先:市区町村
対象区域の土地・家屋に毎年
原則として市街化区域内の土地・家屋が対象です。固定資産税とあわせて通知されるのが一般的です。
確認先:市区町村
貸して収入を得たとき
家賃収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。自宅を途中から貸す場合も、申告の要否を確認します。
確認先:税務署・税理士
03
売却価格ではなく、取得費や売却に直接かかった費用を含めて考えます。
課税対象の紙の売買契約書を作成するとき
売却でも契約方法を確認します。電子記録のみで契約する場合、その電子記録に印紙税はかかりません。別途、課税対象の紙の契約書を作る場合は確認が必要です。電子契約サービスの手数料や他の税金は別です。
確認先:仲介会社・税務署
売却した年の翌年の確定申告
基本は「譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 適用できる特別控除」で整理します。建物の取得費は減価償却相当額の考慮が必要です。
確認先:税務署・税理士
譲渡所得の税率を確認するとき
長期・短期の区分は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判定します。売却日だけで判断しない点に注意します。
確認先:国税庁・税務署
自宅を売却するとき
一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例などがあります。特例の適用には確定申告が必要です。住宅ローン控除との併用関係も確認が必要です。
確認先:税務署・税理士
売却前から保管
購入時の契約書、仲介手数料、登記費用、売却時の仲介手数料など、計算根拠になる資料をそろえます。
確認先:仲介会社・税理士
04
名義を変えるだけでも、資金の出し方や取得方法で税務上の扱いが変わります。
相続・遺贈で取得したとき
不動産だけでなく、預貯金などを含む遺産全体で課税の有無を判断します。土地と建物は税務上の評価方法で確認します。
確認先:税務署・税理士
不動産や購入資金の贈与を受けたとき
親族から購入資金を受け取る場合や、負担割合と登記持分が異なる場合は、契約前に贈与税の扱いを確認します。
確認先:税務署・税理士
名義変更をするとき
登録免許税のほか、取得方法によって不動産取得税の扱いも異なります。相続と贈与を同じ扱いと考えないことが大切です。
確認先:法務局・司法書士・都道府県税事務所
契約前に、見積書の内訳を確認
登録免許税は国に納める税金です。司法書士報酬や証明書の取得実費とは別です。住宅ローンを使う場合は、所有権の登記に加え、抵当権設定の費用も見積りに含まれているか確認します。
認定住宅・買取再販住宅などは別の軽減もあります。土地・建物・抵当権それぞれの適用可否を、所在地の市区町村・法務局・司法書士に確認してください。未確認の軽減を見積額へ自動で反映しません。
債権金額3,000万円の単純例なら、本則0.4%で12万円、軽減の要件を満たす0.1%なら3万円です。これは登録免許税だけの例で、司法書士報酬・実費は含みません。実際の課税標準・端数処理・登記方法は見積書で確認します。
「軽減」は税率を下げる制度、「免税」は税がかからない制度です。相続登記などにある免税措置を、一般の売買に当てはめないようにします。
今回の項目確認:2026年10月5日。上記は代表的な制度の整理です。
購入時の現金を整理する購入時の税金と、持ち続ける間の税金、売却で利益が出た時の税金は別です。売却では、売却代金から取得費・譲渡費用などを整理します。自宅の特例も自動で使えるわけではなく、要件の確認と確定申告が必要です。
契約日・取得日・入居日・売却日、購入と売却の契約書、取得費や費用の資料をそろえると確認しやすくなります。税額や軽減の可否は、物件と取引の条件によって変わります。まず藤井と資料を整理し、税務判断は税務署・税理士などの担当先へ確認します。
判断に必要な要点はこのページ内にまとめています。以下は詳しい原文を確認したい方のための公的資料です。リンクは別タブで開きます。
本ページは不動産に関する税金の全体像を整理するもので、個別の税額計算や税務判断を行うものではありません。