住まいの購入・売却サポートNAGOYA / TERASS AGENT
売買ガイド

不動産の税金

いつ、何の税金が
かかるか。

税金は、買うときだけではありません。契約・保有・売却・相続のどの場面で確認するかを整理します。

まず全体像

場面ごとに、税金を確認。

税額は売買価格だけでは決まりません。評価額、取得時期、用途、所有期間、特例の要件で変わります。

確認したい場面から選ぶ
不動産にかかる税金
税目を時期順で一覧する
契約印紙税課税対象の紙の売買契約書などを作成するとき
登記登録免許税所有権移転や抵当権設定を登記するとき
取得後不動産取得税土地・家屋を取得したあと
毎年固定資産税・都市計画税1月1日時点の所有状況などに応じて
売却後譲渡所得にかかる税売却益や適用できる特例を確認するとき
承継相続税・贈与税相続や贈与で不動産を受け取るとき

01

買うとき

売買代金とは別に、契約・登記・取得に伴う税金を見込みます。

印紙税

課税対象の紙の契約書を作成するとき

紙の契約書は記載金額などで税額が変わります。電子記録のみで契約する場合、その電子記録に印紙税はかかりません。別途、課税対象の紙の契約書を作る場合は確認が必要です。電子契約サービスの手数料や他の税金は別です。

確認先:国税庁・税務署

登録免許税

所有権移転・保存、抵当権設定の登記時

所有権の登記は原則として固定資産課税台帳の価格など、抵当権設定は債権金額が計算の基礎です。売買価格と混同しないように確認します。住宅用家屋などは条件付きの軽減があり、一般の購入が免税になるわけではありません。下の「登記費用の内訳」で整理します。

確認先:法務局・司法書士

不動産取得税

土地や家屋を取得したあと

登記の有無にかかわらず対象になり得ます。住宅や住宅用土地は、要件を満たすと軽減される場合があります。

確認先:都道府県税事務所

消費税

建物代金や仲介手数料などの支払い時

土地の譲渡は非課税です。建物部分は、売主や取引内容によって課税関係が変わるため、価格の内訳を確認します。

確認先:売主・仲介会社・税務署

住宅ローン控除

購入後の確定申告・年末調整

税負担を軽くできる場合があります。入居年、住宅性能、床面積、所得、借入期間などの要件を最新制度で確認します。

確認先:国税庁・税務署

02

持っている間

購入時だけでなく、毎年の税負担も住居費に含めて考えます。

固定資産税

原則として毎年

毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に、固定資産の評価をもとに課税されます。購入前は納税通知書や課税明細書で目安を確認します。

確認先:市区町村

都市計画税

対象区域の土地・家屋に毎年

原則として市街化区域内の土地・家屋が対象です。固定資産税とあわせて通知されるのが一般的です。

確認先:市区町村

不動産所得にかかる税

貸して収入を得たとき

家賃収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。自宅を途中から貸す場合も、申告の要否を確認します。

確認先:税務署・税理士

03

売るとき

売却価格ではなく、取得費や売却に直接かかった費用を含めて考えます。

売却時の印紙税

課税対象の紙の売買契約書を作成するとき

売却でも契約方法を確認します。電子記録のみで契約する場合、その電子記録に印紙税はかかりません。別途、課税対象の紙の契約書を作る場合は確認が必要です。電子契約サービスの手数料や他の税金は別です。

確認先:仲介会社・税務署

譲渡所得にかかる税

売却した年の翌年の確定申告

基本は「譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 適用できる特別控除」で整理します。建物の取得費は減価償却相当額の考慮が必要です。

確認先:税務署・税理士

所有期間による区分

譲渡所得の税率を確認するとき

長期・短期の区分は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判定します。売却日だけで判断しない点に注意します。

確認先:国税庁・税務署

居住用財産の特例

自宅を売却するとき

一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例などがあります。特例の適用には確定申告が必要です。住宅ローン控除との併用関係も確認が必要です。

確認先:税務署・税理士

取得費・譲渡費用の資料

売却前から保管

購入時の契約書、仲介手数料、登記費用、売却時の仲介手数料など、計算根拠になる資料をそろえます。

確認先:仲介会社・税理士

04

相続・贈与

名義を変えるだけでも、資金の出し方や取得方法で税務上の扱いが変わります。

相続税

相続・遺贈で取得したとき

不動産だけでなく、預貯金などを含む遺産全体で課税の有無を判断します。土地と建物は税務上の評価方法で確認します。

確認先:税務署・税理士

贈与税

不動産や購入資金の贈与を受けたとき

親族から購入資金を受け取る場合や、負担割合と登記持分が異なる場合は、契約前に贈与税の扱いを確認します。

確認先:税務署・税理士

登記と取得時の税

名義変更をするとき

登録免許税のほか、取得方法によって不動産取得税の扱いも異なります。相続と贈与を同じ扱いと考えないことが大切です。

確認先:法務局・司法書士・都道府県税事務所

契約前に、見積書の内訳を確認

登記費用の内訳

登録免許税は国に納める税金です。司法書士報酬や証明書の取得実費とは別です。住宅ローンを使う場合は、所有権の登記に加え、抵当権設定の費用も見積りに含まれているか確認します。

土地の所有権移転(売買)

計算の基礎
原則、固定資産課税台帳の価格など
税率の目安
本則 2.0% / 軽減適用時 1.5%
適用時期・対象
2029年3月31日までに受ける登記

建物の所有権移転(売買)

計算の基礎
原則、固定資産課税台帳の価格など
税率の目安
本則 2.0% / 軽減適用時 0.3%
適用時期・対象
住宅用家屋の一般的な軽減。住宅の取得は2027年3月31日まで

建物の所有権保存

計算の基礎
固定資産課税台帳の価格・登記官の認定価額など
税率の目安
本則 0.4% / 軽減適用時 0.15%
適用時期・対象
住宅用家屋の一般的な軽減。新築・未使用住宅の取得は2027年3月31日まで

住宅ローンの抵当権設定

計算の基礎
債権金額(通常は借入額)
税率の目安
本則 0.4% / 軽減適用時 0.1%
適用時期・対象
対象住宅の取得等は2027年3月31日まで。住宅取得資金の借入れなどの要件あり

住宅の軽減は、条件と証明書を確認してから

  • 個人が自分で住む住宅、登記面積50㎡以上、新築・取得後1年以内の登記などが基本条件です。
  • 中古住宅は1982年1月1日以後の建築、または一定の耐震基準を満たすことなども確認します。
  • 住宅用家屋証明書を登記申請時に添付します。登記後の提出では軽減を受けられません。

認定住宅・買取再販住宅などは別の軽減もあります。土地・建物・抵当権それぞれの適用可否を、所在地の市区町村・法務局・司法書士に確認してください。未確認の軽減を見積額へ自動で反映しません。

抵当権設定の税額を考える例

債権金額3,000万円の単純例なら、本則0.4%で12万円、軽減の要件を満たす0.1%なら3万円です。これは登録免許税だけの例で、司法書士報酬・実費は含みません。実際の課税標準・端数処理・登記方法は見積書で確認します。

「軽減」は税率を下げる制度、「免税」は税がかからない制度です。相続登記などにある免税措置を、一般の売買に当てはめないようにします。

今回の項目確認:2026年10月5日。上記は代表的な制度の整理です。

購入時の現金を整理する

藤井と整理して、必要な専門確認へ

国税・申告・特例
税務署または税理士
不動産取得税
都道府県税事務所
固定資産税・都市計画税
物件所在地の市区町村
登記手続き
法務局または司法書士
取引日程・精算資料
仲介会社

税金は、金額と時期と条件を分けて考えます

購入時の税金と、持ち続ける間の税金、売却で利益が出た時の税金は別です。売却では、売却代金から取得費・譲渡費用などを整理します。自宅の特例も自動で使えるわけではなく、要件の確認と確定申告が必要です。

契約日・取得日・入居日・売却日、購入と売却の契約書、取得費や費用の資料をそろえると確認しやすくなります。税額や軽減の可否は、物件と取引の条件によって変わります。まず藤井と資料を整理し、税務判断は税務署・税理士などの担当先へ確認します。

説明の根拠・出典(必要な方へ)

判断に必要な要点はこのページ内にまとめています。以下は詳しい原文を確認したい方のための公的資料です。リンクは別タブで開きます。

本ページは不動産に関する税金の全体像を整理するもので、個別の税額計算や税務判断を行うものではありません。

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